問題
問題34 契約に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。
ア.契約は、契約の成立に向けた当事者の合意だけでなく、契約書の作成によって成立する。
令和元年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験 営業・マーケティング分野 3級 営業
イ.契約の当事者に成年後見人が付されている場合には、その当事者が単独で契約を締結しても無効である。
ウ.契約履行の確保の方法として、抵当権の設定をする場合には、設定目的物の債権者への引き渡しが必要になる。
エ.契約上の代金支払いとして小切手を受領したときには、一定期間内に支払場所とされた金融機関への支払呈示が必要となる。
解説
正解:エ
標準テキスト第三版234-248ページに契約および契約履行の基礎知識に関する記載があります。以下引用します。
アは誤りです。以下は235-236ページの引用です。
法的には当事者の契約に関する申し込みと承諾の合致によって契約は成立しているのであって、契約書の作成は契約成立の要件ではない。
「契約書の作成によって成立する」が誤りです。
イは誤りです。以下は237ページの引用です。
能力が不十分として取り扱われる者(成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人などの「取引能力者」:民法5条・11条・15条参照)が契約に参加している場合には、その契約は、向こうあるいは取り消すことのできるものとして取り扱われることがある。
「その当事者が単独で契約を締結しても無効である」が誤りです。
ウは誤りです。以下は243-244ページの引用です。
抵当権とは、債権者がその債権を担保するために、抵当権設定者に目的物を使用・収益させながら、万一債権が弁済されないときには、その目的物を競売・換価し、その代金の中から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利である(民法369条)。
「設定目的物の債権者への引き渡しが必要」が誤りです。
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