問題
問題26 健康保険法の傷病手当金に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。
ア.傷病手当金は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であっても、自宅療養の期間については、支給対象とならない。
令和元年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験 人事・人材開発・労務管理分野 3級 人事・人材開発
イ.傷病手当金は、給与の支払があっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されることとなる。
ウ.傷病手当金が同一の傷病事由について支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月である。
エ.傷病手当金の支給待期期間とは、療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間であり、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれる。
解説
正解:ア
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだときに傷病手当金に関する記載があります。以下、引用します。
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき( https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/ )
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
よって、選択肢アが正解です。
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