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【資格試験勉強】【解説】ビジネスキャリア検定3級営業 令和元年後期 39問目

問題

問題39 独占禁止法に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア.ある会社が、画期的な商品を販売し、その商品販売の市場において90%のシェアを占めたとしても、それだけで「私的独占」として規制の対象になるわけではない。
イ. ある分野の私的な勉強会において、参加しているメンバーの間で、それぞれが所属している会社の商品の販売価格について話題となり、「○○円ぐらいが妥当」という暗黙の合意が成立し、その後、○○円に引き上げて販売された場合には、「不当な取引制限」として規制の対象となることがある。
ウ.独占禁止法に違反する疑いのある行為があった場合、まず公正取引委員会の審査により是正のための「勧告」がなされる。
エ.公正取引委員会の「課徴金納付命令」に対して不服がある者は、一定の期間内に審判手続きの開始を請求できる。

令和元年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験 営業・マーケティング分野 3級 営業

解説

正解:ウ

標準テキスト第三版294-295ページに独占禁止法の違反行為に対する措置に関する記載があります。以下引用します。

公正取引委員会は、一般人の申告その他により独占禁止法違反の疑いのある事実に接したときは、その事実があるかどうかを調査するために「審査」を行う。
審査は、公正取引委員会が指定した審査官により、関係人の審尋、意見・報告の聴取、鑑定、必要な書類等の提出、立ち入り検査等を行うことによってなされる(独占禁止法47条)
。また、排除措置命令や課徴金納付命令の前に、当事者への意見徴収手続きが行われる。これは手続き管理者が処分の内容、認定事実、証拠等を当事者に説明し、当事者の質問、意見申し述べ等を認めるものである。委員会は調査の結果、違反行為があると認めるときは、排除措置命令を出す(同法49条)

「勧告」が誤りです。

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