問題
問題9 契約に関する記述として正しいものは、次のうちどれか。
ア.契約の特約で瑕疵担保責任について定めなかった場合、瑕疵を発見したときは、契約後1年以内に限り、契約の解除または損害賠償の請求ができる。
令和元年度 後期 ビジネス・キャリア検定試験 営業・マーケティング分野 3級 営業
イ.契約書にゴム印で会社名、代表者役職、代表者氏名が記名してある場合には、代表者印を押印する必要はない。
ウ.契約書は、契約にかかわる当事者の数だけ作成し、それぞれが各1部保持した場合に限り、効力が発生する。
エ.会社代表者の登録印といえるのは、代表者の印鑑として法務局に届け出た印鑑のみである。
解説
正解:エ
標準テキスト第三版74-81ページに契約の締結・契約書作成上の留意点に関する記載があります。
アは誤りです。以下は78ページの引用です。
契約の特約で瑕疵担保責任について定めなかった場合、売主は何年間も瑕疵担保責任を負うことになるおそれがあり、買主にとっては、瑕疵担保責任の期間がなければ不利となるので、両者の合意により特約で、この瑕疵担保責任の期間を定める。
「契約後1年以内に限り」が誤りです。
イは誤りです。以下は79ページの引用です。
記名とは印刷やワープロ、ゴム印などで氏名を記すことである。署名のときは必ずしも押印する必要はないが、記名のときは必ず押印しなければ効力がない。
「代表者印を押印する必要はない」が誤りです。
ウは誤りです。以下は79ページの引用です。
法律で当事者の数だけもって必要とする規定はないが、調印者全員の数だけ作ってあれば各自が持っていれば、誰かが改ざんするようなことを防止できるし、万一誰かが契約書を紛失、消失、盗難に遭ったようなときにも他の人の契約書が役立つ。
「それぞれが各1部保持した場合に限り、効力が発生する」が誤りです。
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