問題
問題10 契約書作成における印鑑知識について不適切なものは、次のうちどれか。
ア.署名のときは必ずしも押印する必要はないが、記名のときは必ず押印しなければ効力がない。
令和2年度 前期 ビジネス・キャリア検定試験 営業・マーケティング分野 3級 営業
イ.契約相手が会社の場合は、商号、代表資格、代表者の氏名の3点の表示がそろった上で、契約書に署名されて初めて、会社として契約したことになる。
ウ.認め印といえども捺印すると実印に準じた責任が伴うので、注意が必要である。
エ.ペンネーム、芸名、通称などで契約する場合には、名前と一致する印鑑の押印があれば契約が成立する。
解説
正解:エ
標準テキスト第三版79ページに契約書作成における印鑑知識に関する記載があります。以下、引用します。
契約の相手方か個人の場合、氏名が戸籍上の氏名でなく、芸名、ペンネーム、通称などの場合は、その人を客観的に確実に特定できる名前であればよいが、確実性が曖昧な場合は住民票、運転免許証などで本人確認できることが必要である。
よって、エが正解です。
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