問題
問題31 取引条件(契約)の突起条項に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。
ア.無催促解約の特約条項があっても、口頭での契約解除を通告することができない。
令和2年度 前期 ビジネス・キャリア検定試験 営業・マーケティング分野 3級 営業
イ.期限の利益損失の特約条項があれば、支払期日の到来前に顧客に対して売掛債権残高を請求することができる。
ウ.所有権留保の特約条項があれば、売主が商品を買主に引き渡しても、その所有権は買主に移転しない。
エ.遅延金損害や裁判所合意の特約条項についても確認し、それに応じた債権保全を図ることが重要である。
解説
正解:ア
標準テキスト第三版216ページに無催促(即時)解除に関する記載があります。以下、引用します。
「乙(買主)が本契約に違反したときは、甲(売主)はなんらの催促を要せず、直ちに本契約を解除できる」などの無催促(即時)解除の特約条項があれば、口頭で契約解除を通告することができる。
よって、アが正解です。
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