問題
問題23 福利厚生費に関する記述として誤っているものは、次のうちどれか。
ア.社内の親睦等を目的として組織されている同好会やサークル活動に対して、会社から一定金額を支給する場合は、従業員であれば誰でも参加できる等の条件を満たしていれば福利厚生費とすることができる。
令和元年度 前期 ビジネス・キャリア検定試験 人事・人材開発・労務管理分野 3級 人事・人材開発
イ.旅行期間3泊4日、旅行費用15万円(内会社負担7万円)、参加割合100%の社内旅行にかかった経費は福利厚生費とすることができる。
ウ.役員及び従業員、全員について定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者のすべてについて2日間の人間ドックによる検診を実施しているが、かかった費用を会社負担とする場合、福利厚生費とすることができる。
エ.1個500円の仕出し弁当を取り寄せて支給している場合には、役員及び従業員が200円負担している場合は、残りの300円を福利厚生費とすることができる。
解説
正解:エ
選択は全て法定外福利厚生の説明です。選択肢エは食事補助です。食事補助には制限があります。以下は国税庁[No.2594 食事を支給したとき[からの引用です。
[令和2年4月1日現在法令等]
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
選択肢エは(1)(2)どちらの条件も満たしていません。
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